連結決算の対象の範囲とは?

 2018.10.17 

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子会社及び関連会社を持つ企業は、決算時期が近付くと“連結決算”で経理や総務が慌ただしくなります。連結決算とは親会社が子会社及び関連会社の決算情報も含めて開示するための会計業務であり、親会社となる企業にはこれを行う義務があります。

株式市場に上場している企業は株主や投資家等のステークホルダー(利害関係者)に対し、決算にて会社の経営情報を開示する必要があります。しかし、子会社及び関連会社を含めた連結グループ全体の決算情報を統合し、開示しなければその情報はステークホルダーにとって有用とは言えません。

連結決算では連結グループ全体の財務諸表を収集し、合算し、かつ必要に応じて調整を加える必要があるため手間が多いのです。

では、親会社となる企業は連結決算においてどの範囲まで連結グループとして含め、決算情報を開示しなければいけないのか?今回はこの点についてご紹介します。

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連結決算の対象になる子会社及び関連会社は原則“すべて”

親会社となる企業には連結決算において、連結グループとしてすべての子会社及び関連会社を含めるという義務があります。しかし、子会社及び関連会社とは一体どういった線引きで決定しているのでしょうか?まずは親会社となる企業と、子会社となる企業の定義について知りましょう。

親会社とは?

他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業

子会社とは?

親会社の定義に記載されている、当該他の企業

親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業

これは「連結財務諸表に関する会計基準」によって明確に定められている定義です。

要約すると、親会社となる企業は子会社となる企業の株式を50%以上保有しており、経営に関する意思決定機関を支配していることが条件になります。つまり経営意思決定機関を他社に支配されている企業が子会社であり、かつ子会社の子会社(孫会社)も親会社となる企業の子会社に該当すると定義されています。

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株式保有率だけでは決められない親会社と子会社

一般的に、ある企業の株式を50%以上保有しているとその企業の支配権を握っていると判断されます。そのため親会社となる企業が他社の株式を50%以上保有している場合、当該企業は子会社と判定されます。では、当該企業の株式保有率が50%未満だと親会社と子会社の関係ではなくなるのか?というとそうではありません。

上場企業の場合、株式を20%~30%保有していれば実質的に当該企業の支配権を持っているとみなされることも多く、もっと少ない比率で事実上の支配株主になる場合もあります。

そのため会計基準第7項では株式を保有している企業の子会社判定に対して、次のような基準を設けています。

他の企業の株式の所有割合

他の企業を支配していると判定される場合

50%超(過半数)

他の企業の株式の過半数を自己の計算において所有している

40%~50%

他の企業の株式の40%~50%を自己の計算において所有している

緊密者の株式や役員関係などの一定の条件に該当する(下記①~⑤のいずれか)

0%~40%未満

他の企業の株式の0%~40%未満を自己の計算において所有している

緊密者と合わせると他の企業の株式の過半数を所有している

役員関係などの一定の条件に該当する(下記②~⑤のいずれか)

上記でいう“一定の条件”とは次の5つを指します。

① 密着者、同意者の株式

自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者(緊密者)及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者(同意者)が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている

要約:親会社となる企業の役員が所持している当該企業の株式数の過半数を占めている等のケース

② 役員、使用人関係

役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている

要約:親会社となる企業の経営者や役員が当該企業の役員として在籍しており、経営意思決定機関の構成員の過半数を占めている等のケース

③ 契約関係

他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在する

要約:親会社となる企業が当該企業の財務や営業、あるいは事業方針の決定を支配するような契約が存在する等のケース

④ 資金関係

他の企業の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む)を行っている

(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む)

要約:親会社となる企業が当該企業の資金調達額の総額に対し過半について融資している等のケース

⑤ その他事実関係

その他、他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する

以上のように、親会社となる企業が単純に当該企業の株式を50%以上保有しているかどうかが子会社判定の基準になるのではなく、保有している株式がたとえ10%程度であったとしても条件によっては子会社として判断される可能性があります。

さらに、親会社と成り得る2社の企業が50%ずつ当該企業の株式を保有している場合、そのどちらもが親会社になるわけではありません。前述した①~⑤の条件を考慮して、より支配権を持っている企業が当該企業の親会社となります。ちなみに親会社と成り得る2社の企業が当該企業に対する条件がまったく同じであった場合、当該企業に親会社は無く、2社の関連会社となります。

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