皆さんが普段の業務の中で作成する書類(文書)や、他の部署で作成される書類の中には法律によって保存期間が定められたものがあることをご存じでしょうか?会社の規定だからと何となく保存している方が多いのではないかと思います。
短いもので1年、長いものでは永久的に保存する書類もあり、100種以上の書類の保存が法律で定められています。本記事では保存期間マニュアルとして、各書類の法定保存期間をご紹介します。日常的に扱う書類のことなので、理解を深めると何か新しい発見があるかもしれません。
法定保存文書一覧
永久に保存すべき書類
部署名 |
書類 |
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総務・庶務 |
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人事・労務 |
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保存期間30年間の書類
部署名 |
書類 |
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人事・労務 |
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保存期間10年間の書類
部署名 |
書類 |
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総務・庶務 |
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経理・税務 |
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保存期間7年間の書類
部署名 |
書類 |
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経理・税務 |
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労働安全衛生 |
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保存期間5年間の書類
部署名 |
書類 |
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総務・庶務 |
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人事・労務 |
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経理・税務 |
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労働安全衛生 |
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保存期間3年間の書類
部署名 |
書類 |
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総務・庶務 |
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人事・労務 |
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労働安全衛生 |
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保存期間1~2年間の書類
部署名 |
書類 |
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総務・庶務 |
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人事・労務 |
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保存期間が定められていない・保存期間が過ぎた文書の取り扱い
上記に示した以外の書類は、法律による保存期間が定められていません。そうした書類や保存期間が過ぎた書類は不要になったら破棄してもよいのでしょうか?もちろん違います。書類はその重要度に応じて企業自身が保存期間を定める必要があります。部署ごとに保存期間を定めるケースが多いかもしれませんが、理想は全社一律のルールで保存することです。部署ごとに保存期限がバラバラになると、部署間で情報を突き合わせたい時にどちらかの書類が破棄されている可能性があるからです。
法定保存期間が定められていない書類については、企業の業務遂行上の必要性、何らかのトラブルや訴訟に巻き込まれた場合の立証上の必要性、企業の歴史上の重要性を意識して基準を決めるとよいでしょう。
また、マイナンバーが記載されている扶養控除等申告書、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届、支払調書に関しては保存期間が過ぎたら速やかに破棄しなければいけないので注意してください。
皆さんが普段作成している書類の中にも、法律によって保存期間が定められているものがあったはずです。この機会に書類関連法律への理解を深めて、ビジネスに関する知識を広めてみてはいかがでしょうか?
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