譲渡制限会社

 2019.05.15  クラウドERP実践ポータル

譲渡制限会社は、株式の譲渡について制限を設けている会社のことで、この制限によって会社に不利益を生じさせると予期される人物が株式を獲得することを防ぐことを主目的とする。株式の譲渡に制限を設けていない会社を「公開会社」、譲渡制限を設けている会社を「非公開会社」とも呼ぶこともある。親族経営などを主とする中小企業に多く、会社法上は特例有限会社も譲渡制限会社とみなされます。

譲渡制限会社の要件は定款に原則自由に行える株式の譲渡に取締役会(株主総会)の承認を受ける旨の規定(制限)を設けるのみで、10年を限度に役員の任期を延長できる、取締役会の設置義務がない、株主総会の招集手続きが原則1週間で口頭によっても可能であるといったメリットを享受できる。通常、資金調達の目的で発行される株式の流動性を犠牲にして、経営方針や経営の健全性などを確保する。ただし、譲渡制限会社が株式市場へ上場する場合は株式の流動性が求められるため、公開会社への変更を余儀なくされる。

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