企業会計原則は、昭和24年に企業会計制度対策調査会が作成した会計の基準を示すガイドラインのことを指す。それまでの企業の会計実務における慣習の中で正当性があると認められた内容を取り纏めたもので、法的な拘束力はないが企業は企業会計の原則として遵守を要請されている。
企業会計原則は、大きく分けて一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則で構成されており、それぞれ企業会計に関する基本的なルール、損益計算書を作成するために必要となる情報、貸借対照表を作成するために必要となる情報についてまとめられている。ただし、昭和57年の改正以降、改正が行われていないため、現在の実情に対応していない部分がある。
現在、世界的には国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards=IFRS)が主流となっており、100カ国以上が採用していることを受けて、日本は平成22年3月以降IFRSの適用を容認した。このように会計基準の国際化の流れもあり、企業会計原則の役割は縮小しつつある。