有価証券の定義や株取引の際のルール、企業の情報開示義務など証券取引に関する基本的な事項を定めた法律。1948年に公布された。投資家の保護や有価証券の発行、取引を公正かつ円滑にすることを目的とし、上場会社などに適用される。
この法律は、証券取引を取り巻く環境の変化に合わせ幾度なく改定され、2007年には金融商品取引法に改題、施行された。金融商品取引法では、投資性の強い金融商品に対する投資家保護法制の構築、開示制度の拡充、取引所の自主規制機能の強化、インサイダー取引やうその情報を流して株価を操作する風説の流布など、不公正取引への厳正な対応が定められている。有価証券という経済的価値が特殊である媒体を対象とした取引であり、証券市場の動向が国民の経済に大きく影響を与えることから、厳正でかつ詳細な規制を行い違反者に対しては厳格な処罰を課しているのが特徴。
また、金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」と位置づけられ、内閣総理大臣に申請、登録した業者しか業務ができないようになっている。