修繕費は、会社の事業に必要な設備である固定資産に対して修理や改修を行ったときに発生した費用のことを指す。
具体的には、会社の事務所や建物、工場、機械、器具、備品、車両などが該当する。自然災害や事故によって固定資産が毀損し、継続的な利用ができなくなった場合の回復にも修繕費が適用される。
修繕費として認められるのは、元の状態に戻す現状復帰が原則となる。修繕に合わせて新しく機能を追加したり、以前よりも高い品質を備えたりした場合は、修繕費ではなく資本的支出としての整理がされる。例えば壁や窓の改修に合わせて防音性や防寒性を高くした、パソコンの修理に合わせて内部のパーツを高価なものに換装した場合などが該当する。
これらの差分は減価償却資産となり、耐用年数に合わせて減価償却されていく。ただし現実的に修繕と資本を分けるのが難しい点もあるため、修理や改良が3年を目安にして定期的に行われる場合や、かかった費用が20万円未満の場合は、無条件で修繕費に計上できる。また維持と改良を区分するのが難しい場合でも、かかった費用が60万円未満の場合や、60万円を超えていても、取得したときの価格の10%以下の金額であれば、修繕費として扱うことが認められている。