公告・中小会社

 2019.05.17  クラウドERP実践ポータル

公告は、企業の公的な情報を一般に向けて広く知らせることを言う。資本金の額を変えたり合併や解散をした場合、会社の規模に関係なく、公開をしなければならないことが会社法などで定められている。

特に決算に関わる書類を公開することを決算公告と言い、貸借対照表に計上された資本金が5億円以上、もしくは負債の合計額が200億円以上の企業の場合、貸借対照表と損益計算書を公開する義務がある。これらは会社法で大会社として区分される企業に適用されるもので、それ以外の中小会社では、公開の対象は貸借対照表のみとなる。ただし、有限会社の場合は免除される。これを怠った場合は100万円以下の罰金刑となる可能性がある。

公告は、官報、日刊新聞、電子公告のいずれかを使って掲載する。官報や日刊新聞は掲載するのにコストがかかるが、書類の要旨だけでよい。自社のWEBサイトなどを使った電子公告は、費用は抑えられるが全文公開の必要があり、5年間掲載せねばならない。実際に公告をおこなう場合は官報を使うのが一般的。

ブログ無料購読のご案内