継続性の原則とは、企業の会計処理において一度定めた処理の原則や手続きを安易に変更せず、毎期継続的に適用しなければならないという企業会計の原則を指す。継続性の原則が適用されるには、1つの会計事実に対して2つ以上の原則に基づいた処理や手続きが認められていることが前提となる。
そのため、そもそも会計処理の選択及び適用が認められない場合は当てはまらない。安易な変更を認めない理由は、利益額の多寡を操作しやすいこと、財務諸表の期間比較が困難になることなどが挙げられ、結果として利害関係者が財務内容の判断を誤る可能性が高まると考えられる。これらの諸問題を予防するために、継続性の原則によって会計の首尾一貫性を継続的に保つことが求められる。
しかし、正当な理由があれば一度採用した会計処理を変更することもできる。例えば、取扱品目・経営組織・大幅な経営方針等の変更、貨幣価値の急激な変化、関連法令の改廃が挙げられる。ただし、変更する際は財務諸表への注記と、利用する者に対する開示が必要になる。