法定福利費は、会計の勘定科目で使用される費目で、企業が従業員の健康や安全、安心して働くことのできる環境作りなど、福利の全般を実現するために法律で支払うことが義務とされる費用のことを言う。これらは原則として非課税となり、会計上は損金として処理される。
具体的には各種の社会保険が該当する。まず、従業員や扶養家族が病気や怪我をした場合に使う健康保険や、国民年金に加えて将来受け取ることのできる厚生年金保険、40歳以上の従業員に課される介護保険は、その保険料の半分を会社が支払う。業務時間や通勤中の事故などに備える労災保険は全額が、失業したときや育児や介護で休業したときに給付される雇用保険はその一定額が、会社側の負担となる。これらは法定福利費で計上されるが、従業員が負担する分については、給与から天引きをして納めた上で、預り金勘定として処理される。
法定福利費と似た科目に福利厚生費があり、法定福利費で指定される社会保険以外の、福利に関する全般的な費用が適用となる。