会計用語では、メインとなる固定資産の購入や処分に関連して発生する費用のことを指す。例えば、固定資産を運搬した場合の運送費、運送保険料、関税、試験運転費用や据付費がそれに該当する。これらを会計帳簿に計上する場合はその取得価額を決定するが、基本的にこのような付随費用を含める必要がある。
ただし、いくつかの付随費用については、固定資産の取得価額に加算せず費用計上することが認められているため、それらの見極めが必要とされる。
法人税法では、以下の付随費用は、取得価格に加算しなくても良いとされている。
・不動産取得税または自動車取得税、登録免許税、新増設に係る事業所税等の租税公課
・建設計画の変更により不要となった費用
・減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
・割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用