特別損益とは、その会計期間だけに臨時で発生した多額の損益を指す語。略して特損と呼称される。経常的には発生しない一過性の特別利益と特別損失の差額で求められ、これと経常損益を合算することにより税引前損益が算出される。
通常の業務活動、及びそれ以外の企業活動により発生した、本業に関係せず、規則的、反復的に生じることのない例外的な多額の損益を指すので、偶発的、例外的に発生した損益が特別損益に該当するか否かは個別に検討する必要がある。
一律に特別損益へ該当させる項目や基準はないが、特別損益として計上される項目には、不動産などの固定資産売却益の他に地震や火災による建物の破損などといった災害損失や、長期にわたって保有していた投資証券の売却損、特別退職金などのリストラ費用がある。これらはあくまで当期のみのもので翌期以降に継続されないため、基本的には金融機関からの評価に影響はない。
また、過年度の決算に会計上の変更や誤謬の訂正が必要となった場合、過去の財務諸表へ遡って処理することは認められていない。そのため、利益剰余金を使い当期の損益から除外し修正する処理を行うが、この際、特別損益として計上する。