災害損失とは、地震・火災・風水害・盗難等の自然および人為的災害が理由で生じた損失のことで、特別損失に該当する勘定科目の一つ。直接失った資産だけでなく、災害に関わる除去作業や後片づけ等の事後作業の費用も含まれる。具体的な損失額の計算方法は原状回復が見込めるか否か、損失した資産が固定資産か繰越資産か等、被害や資産の状況によって定められ、必要経費として計上できる金額も異なる。税務上、保険金額を見積計上した場合を除き、保険金額が確定するまで災害損失の額を算入することはできない。
法人の場合、災害損失を受けた固定資産は被災資産、災害損失を回復させるための費用は修繕費に区分される。修繕費は被災前の補強度合いまで回復させる補強工事、排水や土砂崩れの防止のためにあてがう費用等に区分される。災害で著しい損傷を受けたことで、棚卸資産、固定資産、一定の繰延資産の時価が帳簿価額を下回った時は、損金経理によって評価損を計上し、差額を損金として算入することができる。