通勤費用とは、役員や従業員などが職場に通勤する目的で、電車やバスなどの交通機関、または自動車、バイク、自転車などの交通用具を使用したために支給される交通費用、または費用へ充当するために支給される手当てのことをいう。
通勤費用の支給は義務ではなく任意であるため、支給範囲が全額か一部かなども含め各企業の規定による。
役員や従業員に支給された通勤手当は所得税法上、限度額内であれば非課税となる。このため原則として会計上では、出張などの旅費交通費と通勤費用と分けて管理する。
なお、所得税法上、通勤手当は原則として非課税所得であるが、非課税限度額を超過した部分については給与として取り扱われる。この限度額を超過した課税通勤手当は年末調整の際、給与に含めて計算する必要がある。勘定項目においては給与手当に通勤手当などの補助科目を作成してもよい。
また消費税の納税義務者である事業者が支給する場合、通勤手当は所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、全額課税仕入れに該当するものとして取り扱われる。
通勤費用
2019.05.17 クラウドERP実践ポータル
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