企業会計原則とは、日本の企業が作成する財務諸表の拠り所となる決まりのことを指す。1949年に経済安定本部企業会計制度対策調査会(現大蔵省企業会計審議会)によって制定され、現在では企業会計における実施規範として使用される。
企業会計原則の基本は、一般原則、賃貸貸借表原則、損益計算書原則の3つ。それぞれに決まりがあり、考えは以下の7つの決まりで構成されている。
・真実性の原則
・正規の簿記の原則
・資本取引・損益取引区分の原則
・明瞭性の原則
・継続性の原則
・保守主義の原則
・単一性の原則
上記を見てわかる通り、不正や虚実が無いようにしっかりと記載をしなければならないことがわかる。また、会社法第431条では「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの」と定められている。この「公正妥当な認められる企業会計の慣行」の一つとして企業会計原則がある。
条文を見てわかる通り企業会計原則はあくまでも「公正妥当と認められる企業会計の慣行」の一つなので、法的な強制力は無い。