破産更生債権は、経営破綻、または実質的に経営が破綻状態に陥っている企業に対する債権のこと。または、その債権を管理する勘定科目のことを指す。債権の中で、実質的に、1年以内に回収することが困難であると判断されたもの(ワンイヤールール)が破綻更生債券とされ、「破産債権」「再生債権」「更生債権」などが含まれる。
破産更生債権については、財務内容評価法により、債権額から担保の処分見込み額および保障による回収見込み額を減額して、その残高を貸倒見積高として算出するとなっている。貸倒見積高の算定については、債権を3つに区分し、それぞれの区分に応じた算定方法を規定している。3つの区分は、1)一般債権…経営状態に重大な問題が起きていない債務者に対する債権、2)貸倒懸念債権…経営破綻の状態にはなっていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、または生じる可能性が高い債務者に対する債権、3)破綻更生債権等…経営破綻または実質的に経営破綻している債務者に対する債権、となっている。