売掛金

 2019.05.24  クラウドERP実践ポータル

売掛金とは、信用取引(掛取引)による営業活動から生じた代金債権のことを言う。商品販売、製品を製造したのちの販売、サービス提供など、通常取引から発生する手形支払い以外の決済方法で生じた債権が売掛金に当たる。企業同士の取引で多く用いられる手法で、業界によっては名称が異なる場合もある。例として、土木業や建築業などでは、完成工事未収入金という名称で表示される。

売掛金は、取引相手に対する代金返済の権利のため、資産として扱われる。例外として、固定資産・有価証券の売却、企業の余剰資産で購入したアパートやマンション施設の家賃収益など、通常の営業活動とは異なる取引で発生した債権は、売掛金ではなく未収入金として扱われる。

売掛金には民法によって時効が定められており、期間はサービスの内容によって異なる。宿泊費や飲食費といった売掛金の場合は時効期間が一年とされ(民法174条)、商品や製品を販売した売掛金の場合は二年となる(民法173条)。土木や建築に関する代金の売掛金の場合には三年が時効期間に充てられる(民法170条)。

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