企業会計が行われるための基本的な前提条件のことであり、会計に関わるすべての原則は会計公準なしでは成立しない。会計公準で一般的に知られるのは構造的公準であり、これには「企業実体の公準」「継続企業の公準」「貨幣的評価の公準」の3つがある。
企業実体の公準とは、企業は出資者である株主や経営者などと分離しており、独立した存在であるという概念。会計上の判断は、出資者ではなく企業の立場で行うものとする。継続企業の公準とは、企業の経済活動は将来にわたり、継続していく(解散しない)という概念。会計報告の期間はあくまでも便宜上の区切りであり、企業は永続的に存続するという仮定のもとにある。
企業が存続する可能性をゴーイング・コンサーンと言う。債務超過や売上高の大幅な減少など、ゴーイング・コンサーンが疑わしい状況に陥った場合、企業は情報を開示する義務を持つ。貨幣的評価の公準とは、企業活動の資産の変動をすべて貨幣によって計算・記録するという概念。これらの公準に基づき、企業は企業会計を行う。