企業会計におけるルールを定めたもので、すべての企業が従うべき基準。企業会計の実務の中で慣習となっていたものから、一般的に公正かつ妥当と判断される基準を要約し、1949年に経済安定本部企業会計制度対策調査会が規定。企業はこのルールに従って会計処理を行い、企業を監査する側もこのルールに基づき公認会計士が会計監査を行う。
会計原則には一般原則・貸借対照表原則・損益計算書原則があり、企業はこれらの原則を基にして財務諸表などを作成する。一般原則は7つの原則で構成される。具体的には、1)真実性の原則、2)正規の簿記の原則、3)資本取引・損益取引区別の原則、4)明瞭性の原則、5)継続性の原則、6)保守主義の原則、7)単一性の原則。特に真実性の原則は、それ以外の一般原則と貸借対照表原則、損益計算書原則を守ることにより達成できる最高規範とされる。
会計原則は法的な規制ではないが、会社法で遵守しなければならないと明文化されており、上場企業、中小企業に関わらず従わなければいけない基準として実質的な効力を持つ。