会計監査人設置会社

 2019.05.15  クラウドERP実践ポータル

会計監査人設置会社とは、会計監査人を具備している会社のこと。定款に会計監査人を置く旨を記載の上、当該監査人の登記を行い対外的にも示す必要がある。

会計監査人は会計監査人設置会社の会計につき監査を行う者のことで、会社内部からではなく、外部の立場から監査する。そのため、直接計算書類の作成を行わず監査を職務とする会計監査人は、取締役と共同して計算書類の作成等を行う会社内部の役員の会計参与とは立場も機能も異なる。

会計監査人には条件があり、公認会計士もしくは監査法人でなければならない。また、会計監査人設置会社となるには監査役が置かれていることが前提とされ、資本金5億円以上または負債額200億円以上の会社(大会社)や監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では設置義務が課せられるなど、会社法でその設置について規則が設けられている。

会計監査人設置会社となることの主なメリットは、会社の会計につきその正確さや信頼性の高さを外部に示すことができるということが挙げられる。

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